| 職業に密着した教育を行う教育機関といえば、専修学校や各種学校、職業能力開発校が代表的。では、これらの教育機関と「各種スクール」はどう違うのか?
ちょっと難しく言うと、専修学校等は、法律に規定された教育機関。文部科学省や厚生労働省の省令の設置基準に基づいて、校舎の面積や教室数、目的に応じた実習施設・機材・用具、1年間の授業時間数、1クラスの人数、専任講師の人数などが細かく定められている。したがってこれらの教育機関には、「どのような人材を育成するのか」という設立の目的とともに、施設・組織に一定の条件が課されているのだ。
一方の「各種スクール」はこれらの設置基準や設立の目的などについて、法的に拘束されない教育施設なのだ。またいわゆる文部科学省や厚生労働省等でいうところの「学校」ではないので、通学の学割や日本学生支援機構等の公的な「奨学金制度」等は適用されない。しかし、設備・内容・講師陣等で専修学校等と何ら遜色のないところも少なくない。 |